1954-05-10 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第41号
次に第十一条の削除のところの問題でございますが、これは証券保有制限令の第二条第一項本文の規定によりますると、制限会社等は他の会社の株式の取得を禁ぜられておるのでございますが、その但書におきまして、金融機関だけにつきましては、特に企業再建整備法に基く債権者割当による当該金融機関と同一資本系統に属する会社の株式の取得並びに担保権の行使又は代物弁済による同一資本系統会社の株式の取得が認められております。
次に第十一条の削除のところの問題でございますが、これは証券保有制限令の第二条第一項本文の規定によりますると、制限会社等は他の会社の株式の取得を禁ぜられておるのでございますが、その但書におきまして、金融機関だけにつきましては、特に企業再建整備法に基く債権者割当による当該金融機関と同一資本系統に属する会社の株式の取得並びに担保権の行使又は代物弁済による同一資本系統会社の株式の取得が認められております。
それから先ほど官房長官からお答いたしました通り、会社の証券保有制限令につきましても、いずれポツダム政令の改廃に伴いました措置は政府としても今考えておるわけでございます。大体もう御承知だと思いますが、昔の証券保有制限の関係も、証券の処分は殆んどできておりまして、多少どうしてもむずかしい部分が幾らか残つておりますが大部分済んでおります。
○政府委員(林修三君) 財閥同族支配のほうは大体個人々々のほうの会社、財閥関係役員、同籍者等を対象といたしまして就職制限を大体規定したものでございまして、会社の証券保有制限令のほうは大体証券の処分の計画、会社のほうが持つております指定会社、承継会社、従属会社についての会社の株を持つております処分計画の問題でございます。
○政府委員(林修三君) 今お尋ねの財閥同族支配力排除法でなくて証券保有制限令のほうの関係のお尋ねかと思いますが、あちらの系統では御承知のように指定会社従属会社、承継会社、実はまだ残つておるものがあるのであります。証券保有制限令のほうでまだ制限を受けておる会社が若干あります。
次に勅令五百六十七号、会社の証券保有制限令関係の業務でございますが、この勅令によつて制限会社、従属会社、関係会社等は、その所有する株式を処分しなければならないということになつておりますが、まずこれらの会社から資本系統通知書の提出を受けて調査いたしました結果、昭和二十二年七月末現在で制限会社の数は千百三十八社、従属会社千六百二十社、関係会社九百七社、合計三千六百六十五社の多数に上ることが判明しました。
そこで今度の独占禁止法改正の効果を眞に発揮させますためには、あわせて制限会社令及び会社証券保有制限令等の緩和をぜひはかつていただまきませんと、その効果は十分に現われないという実情にございますので、この点をぜひあわせてお考えいただきたい。大体今度の改正案に関連しまして要望しておりますのは、以上の三点でございます。
本案につきまして質疑の一二を御紹介いたしますと、今後処分される株式の額はどのくらいあるかというお尋ねにつきましては、政府委員から持株整理委員会関係で約六十億円、それから閉鎖機関整理委員会関係で約三十五億円、國の、即ち物納等のものにつきまして約三十億円、独占禁止法によりまするものが約十億円、企業再建整備法及び金融機関再建整備法関係のものが約四百から乃至五百億円、証券保有制限令関係のものが約十六億円ということになりますが
これに対して政府よりは、一、旧財閥株の処分額六十億円、二、制限会社の証券保有制限令による処分額十六億円、三、閉鎖機関の保有株式処分額三十四億円、四、財産税等の物納により國の所有となつた株式の処分額三十億円、五、独禁会社の開放株額十億円、六、特別経理会社の増資株式および第二会社の増資のための株式額約四百億から五百億円程度に見込まれでおり、以上を総計して、今後処分さるべき株式額は約五百四十億から六百四十億
財閥解体のために、持株会社整理委員会を通じて処分せらるるべきはずになつております旧財閥の株式、これが約六十億円、それから制限会社等がいわゆる証券保有制限令によつて処分しなければならない株式、これが約十六億円、それから閉鎖機関が持つておる株式で今後処分されると思うものが約三十四億円、それから財産税等の物納によつて現在國の所有になつております株式で、今後処分すべきもの約三十億円、それから次に独占禁止法の
政府は、さき証券保有制限令による株式処分の規則を施行し、從業員または居住民にこれを販賣する方策を採用されたのであります。物價騰貴と実質賃金の低下に悩んでいる会社從業員が、大口に有價証券を消化することは、最も困難であると考えられます。さらに、有價証券処理調整協議会の賣出すべき証券が二百億円に達するのでありますが、今日まで、賣却されたものは、わずかにその中の三億円にすぎない。
殊に石炭鉱業の民主化等においては、私的独占禁止法であるとか、経済力集中排除法であるとか、制限会社令、その他証券保有制限令、或いはその他幾多の過去の財閥の解体等によつて著々民主化されておるわけでありますから、強いてここでこの間の細川委員の御意見ではないけれども、どんなにこれを内容を変えて見ても、何となくこれに対する割切れない氣持が、國民並びに委員の中にも、どうも欝散をし得ないものがあるというのでありまするから
財閥等の独占企業、それは大部分大企業を表現するものでありますが、経済力集中排除法の制定をまつまでもなく、すでにポツダム宣言の基本原則に基き、制限会社令、証券保有制限令、持株会社整理委員会令、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律、企業再建整備法等により、解体、整備、制限を加えられ、非常なる束縛を受けつつも、一應は経済民主化の線に沿つて、徐々に各種の措置が講ぜられつつあるのであります。